2014年6月28日土曜日

海外美術品等公開促進法


 先日とりあげた台北國立故宮博物院について、「日本政府が海外から貸し出された資料の差し押さえを防止する法案を制定した」と書きましたが、法律の名前までは確認しきれませんでした。ちなみにAFP通信とWall Street Journalでこれについて言及していました。


 気になっていたところ、毎日新聞の記事で報道されているのをみつけました。(あ、この展覧会のスポーンサーでもある毎日新聞、展覧会名を「台北・故宮博物院の特別展『神品至宝』」と書いているのがちょっと苦しいところ)。


 2011年3月に設立した「海外美術品等公開促進法」という国内法で、国際文化交流の視点から公開が必要と考えられる海外の美術品等について、文部科学大臣が指定するところにより強制執行等ができなくなるというものです。絵画、彫刻、工芸品、また化石や希少な岩石、鉱物、標本といった学術上すぐれた価値があるものも含まれています。文化庁のサイトで公開しているパンフレットによると、この法律によって、海外の美術品所有者の不安を取り除き、日本で安心して出品してもらうことを可能にする、と書いてあります。


 毎日新聞の記事では、この法律は、台湾からの要請で台北故宮博物院展開催のために制定されたと書いてあります。これまでも外国政府が所有する美術品に関する法律がありましたが、国連に加盟していない台湾には適用できませんでした。今回の企画展では、中国との外交関係が展覧会名に影響したのではないかとの声も聞こえました。そこは新法の中で「文部科学大臣は、指定をしようとするときは、外務大臣に協議しなければならない(第三条-3)」という一文があり、今回の企画展開催前にも外務省が中国に非公式に打診をしたそうです。そうしたところ「賛成はしないが、反対もしない」という中国側からの感触を得て開催に至ったそうです。


 軍事や領土や人権など政治的な問題は外交の専門家に任せて、文化交流は独自にすればいい、と、のどかに思っていましたが、文化交流もcultural diplomacy(文化外交)であり、政治的な問題とは切り離すことはできません。あの後も、別の台湾人の友人とこの話題でチャットをしました。とりあえず、政治問題は友人関係とは別ってことで、と前置きしつつ、お互い母国語でない言葉でこの話題で話をするのは難しいなーと、どっと疲れが押し寄せました。とはいえ、もしこの問題が起こっていなければ、私は海外美術品等公開促進法のことも知ることはなかったでしょう。そうやって世界は広がって、いや、広げていくのだ、というポジティブな気持ちにもなったのでした。







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